事業所ごみとは

 ごみは、家庭ごみと事業所ごみ(事業系一般廃棄物)に分類されます。

 

 営業および事業活動によって生じたごみは、ごみの量、ごみの質に関係なく、事業所ごみ(事業系一般廃棄物)です。新聞紙、ダンボール、雑誌、空カン、紙くず、残飯などの家庭から出るようごみも、営業および事業活動によって出るものは家庭ごみとして出せません。

 

家庭ごみと事業所ごみ(事業系一般廃棄物)のお話

 

第1話 ちゃんとだしてるもん!

  「私のお店で出ているダンボールは、会津若松市の資源ごみの回収日にちゃんと出しているよ」
「お店から出る廃棄物は、ごみでも資源でも事業所ごみ、つまり、事業系一般廃棄物なんだよ。それを、市の回収日に出すのは違法なことなんだよ」
    「しらなかったわ。でも、事業所ごみの中にも資源はいっぱいだから、うまく再生してほしいわね」

 

第2話 だってちょっとだもの!

  「可燃チャンのお店で買い物をすると、温かいお茶でおもてなししてくれて、いつもありがとうね」
    「お茶っ葉を換えるわね。」
  「最近、事業所ごみの適切な処理が話題になることが多いね?可燃チャンところではどうしてる?」
    「私のところは、ちょっとしかごみが出ないものね。家に持って帰って、家のごみといっしょに捨ててるわよ」
  「ええっ!それは、まずいよ。ちょっとでも、事業活動に伴うものは、事業所ごみなんだから!」
    「だって、ちょっとだけだよ。本当に!そんなちょっとだけなのに、大きなお店みたいに契約するの?」
 

「そうだよ。可燃チャンみたいに、ちょっとだけしかごみが出ないお店は、会津若松市一般廃棄物協業組合で売っている小さな袋を購入すれば、安くて簡単にごみを処分してもらえて、環境にも優しいとか言ってるよ。」

    「ちょっと電話してみるね!」

 

 事業系一般廃棄物は、事業者が自己処理を行うか、市が認めた収集業者へ有料で依頼します。自己処理は適正に行う必要があり、設備投資や処理の許可といった課題があり、一般的に、収集業者に依頼することが多い状況です。

 

 このたび、この収集業者に依頼する方法において、新しい取組みをはじめました。